経営・コーポレートガバナンス SH5511 集団投資スキーム持分の適用除外となる持株会に係る権利の範囲の拡大等に係る改正 齋藤宏一/早瀨孝広/津江紘輝/重枝綾音(2025/07/11)
金融庁は、令和7年4月11日、集団投資スキーム持分の適用除外の対象となる役員・従業員持株会の範囲の拡大を含む、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(以下「定義府令」という。)等の改正(案)を公表し[1]、パブリックコメントを開始した[2]。同年6月11日、そのパブリックコメントの結果等が公表された[3]。