新着記事

個人情報保護法

SH5382 総務省、LINEヤフーの「通信の秘密」漏洩事案を巡り行政指導――「LINEアルバム」のサムネイルに他の利用者の画像、開発ガイドライン見直しなど再発防止徹底を求める(2025/04/02)

 総務省は3月28日、LINEヤフー(本店・東京都千代田区。東証プライム市場上場)において、同社提供の写真共有サービス「LINEアルバム」のサムネイル画像に他の利用者の画像データが紛れ込み当該「サムネイル画像が本人の意図しない相手に閲覧される又はそのおそれが生じた事案」が同社からの報告により判明したとし、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)4条1項の「通信の秘密」の漏洩を認定したうえで同日、再発防止の徹底を求めるなどの行政指導を行ったと発表した。
サステナビリティ

SH5381 サステナビリティ基準委員会、サステナビリティ開示基準を公表 宮川賢司/香川遼太郎(2025/04/01)

本稿では、気候変動の側面、特に温室効果ガス(以下「GHG」という。)排出量の開示に関する事項に着目して、SSBJ基準の概要について解説する。
消費者法

SH5380 経産省、 産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会 製品安全小委員会(第17回) 豊岡啓人(2025/04/01)

2025年3月21日の第17回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 製品安全小委員会において議論された、製品安全4法改正を踏まえた制度整備について解説します。
新領域

SH5379 「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案」(AI法案)の提出 井上乾介/安田達士/長谷川達(2025/03/31)

政府は、2025年2月28日、「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案」[1](以下「AI法案」という。)を閣議決定し、国会に提出した。  本稿では、AI法案提出の背景とその概要を紹介する。
そのほか

SH5378 シンガポール:コーポレートサービスプロバイダー法及び会社・有限責任組合(雑則改正)法の成立 石原和史(2025/03/31)

2024年7月2日、コーポレートサービスプロバイダー法(「CSP法」)、及び、会社・有限責任組合(雑則改正)法(「CLLPMA法」)が可決された。目的は、シンガポールにおけるマネーロンダリング、テロ資金供与及び拡散金融(「マネーロンダリング等」)対策の強化等である。具体的には、CSP法は所定のコーポレートサービスプロバイダー(「CSP」)等に対する規制を強化するものであり、CLLPMA法は、会社や有限責任組合の実質的所有者等に関する透明性を高めるものとなっている。
特許・商標・意匠・著作権

SH5377 最判令和7年3月3日(ドワンゴ対FC2事件上告審)―― 国外サーバからのファイル配信行為に関し、システム発明の「生産」該当性を肯定 後藤未来/吉田崇裕(2025/03/28)

本件は、コメント機能付き動画配信の方法等に関して複数の特許権を有する株式会社ドワンゴ(以下「ドワンゴ」という。)が、「FC2動画」等の動画配信サービス(以下「FC2サービス」という。)を提供するFC2, INC.(以下「FC2」という。)らに対して、FC2のコメント配信システム(以下「FC2システム」という。)の特許権侵害に基づく差止めおよび損害賠償を求めて提起した一連の事件の一つである。
個人情報保護法

SH5376 「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討」の今後の検討の進め方および個人データ等の取扱いにおける本人関与に係る規律の在り方の公表 後藤未来/西村順一郎(2025/03/28)

本稿では、従前の議論を受け、2025年1月22日に公開された「「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直しに係る検討」の今後の検討の進め方について」[4](以下「今後の検討の進め方(1月)」という。)および同年2月5日に公表された「個人情報保護法の制度的課題に対する考え方について(個人データ等の取扱いにおける本人関与に係る規律の在り方)」[5](以下「本文書」という。)について概説する。
サステナビリティ

SH5375 環境省、「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令」等を公布 宮川賢司/香川遼太郎(2025/03/27)

環境省は、2025年3月3日、「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令」(以下「本命令」という。)、「温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令第4条第5項及び第13条第3項の規定に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める算定方法」(以下「本算定方法告示」という。)、および「調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件」(以下「本調整方法改正告示」といい、本命令および本算定方法告示と併せて以下「本命令等」という。)を公布した。また、同日、本命令等に関する意見募集(パブリックコメント。以下「パブコメ」という。)について、その結果を公表した[1]。本命令等の施行は2025年4月1日とされている。  以下では、本命令等の概要を紹介する。
そのほか

商事法務メルマガno.2119(2025/03/25)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 商 事 法 務 メ ー ル マ ガ ジ ン ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 《商事法務ポータル-タイムライン》 ◆シンガポール:職場...
組織法務

SH5374 ドイツ付加価値税法と消費税法――第六話 内外判定と輸入消費税 石川 紀(2025/03/26)

ドイツ付加価値税法がいかに最終消費を把握し課税しているか、日本の消費税法の内外判定がこれとどのように異なったものとなっているかについて考えてみたい。