重要ニュース速報(アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)

経営・コーポレートガバナンス

SH5409 経済産業省、「ファミリーガバナンス規範」の策定を目指した研究会を開催 佐橋雄介/牧野太希(2025/04/18)

経済産業省は、2025年3月31日、「ファミリービジネスのガバナンスの在り方に関する研究会」(以下「ファミリービジネス研究会」という。)の第1回研究会を開催し、事務局説明資料[1](以下「本資料」という。)を公表した[2]。本稿では、本資料のうち法務との関係で留意すべき点を紹介する。
個人情報保護法

SH5408 個人情報保護法の制度的課題に対する考え方(案)について(中編)――個人データ等の取扱いの態様の多様化等に伴うリスクに適切に対応した規律の在り方および個人情報取扱事業者等による規律遵守の実効性を確保するための規律の在り方 井上乾介/大部実奈/赤木優飛(2025/04/18)

人情報保護委員会(以下「個情委」という。)は、2025年3月5日、第316回個人情報保護委員会を開催し、「個人データ等の取扱いにおける本人関与に係る規律の在り方」、「個人データ等の取扱いの態様の多様化等に伴うリスクに適切に対応した規律の在り方」および「個人情報取扱事業者等による規律遵守の実効性を確保するための規律の在り方」について検討・公表した。  上記委員会にて個情委が公表した資料[1](以下「本資料」という。)にて提示された考え方について、前稿(前編)[2]に引き続き、本稿(中編)においても説明する。
個人情報保護法

SH5407 EDPB、AIモデルの開発とデプロイにおける個人データの使用に関する意見を公表 後藤未来/前田康熙(2025/04/17)

欧州データ保護会議(以下「EDPB」という。)は、AIモデルの開発とデプロイにおける個人データの使用に関する意見(Opinion 28/2024 on certain data protection aspects related to the processing of personal data in the context of AI models:以下「本意見」という。)を公表した[1]。  本意見は、EU一般データ保護規則(以下「GDPR」という。)64条2項に基づき欧州全体の規制調和を求める観点からなされた、アイルランドの監督当局による質問に対する回答として公表された。質問の概要は以下のとおりである。
サステナビリティ

SH5406 令和7年3月『太陽光発電設備のリサイクル制度のあり方について』の概要 大槻由昭(2025/04/17)

経済産業省および環境省のワーキンググループ[3]による議論が引き続き進行しており、去る3月28日付けで、同グループによる議論の取り纏め文書として「太陽光発電設備のリサイクル制度のあり方について」が公表された(以下「ロードマップ文書」という。)[4]。本稿では、かかるロードマップ文書について、その主たる論点を概説する。
経営・コーポレートガバナンス

SH5405 スチュワードシップ・コード改訂案の公表 塚本英巨/山田智希(2025/04/16)

本会議では、2024年6月に公表された「コーポレートガバナンス改革の実践に向けたアクション・プログラム2024」を含む、直近のコーポレートガバナンスに関する動向も踏まえ、コーポレートガバナンス改革の実践に向けて機関投資家側に求められる行動原則のあり方について議論がなされてきた[3]。本改訂案は、そうした議論を踏まえ取りまとめられたものであり、機関投資家や機関投資家との対話を進める企業をはじめとする様々な関係者にとって注目すべき内容であるように思われる。  そこで本稿では、本改訂案の背景にある議論および本改訂案の概要について、簡単に整理することとする。
新領域

SH5403 デジタル行財政改革会議、データ利活用制度・システム検討会 (第7回)産業データの利活用について 井上乾介(2025/04/15)

本稿では、第7回検討会において事務局が提出した「産業データの利活用について(事務局提出資料)」[2](以下「事務局資料」という。)とデジタル庁が提出した『「産業データ連携」の推進』[3](以下「デジタル庁資料」という。)の概要を紹介する[4]。
M&A・組織再編(買収防衛含む)

SH5400 金融庁、令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等を公表(公開買付制度・大量保有制度) 菅隆浩/嶋田祥大(2025/04/14)

本政府令案は、2024年5月15日に成立した「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第32号)(以下「本改正法」という。)に関するもので、公開買付制度および大量保有報告制度の改正を内容とするものである。  施行日は、パブリックコメント(期限:2025年4月13日17時)の終了後、所定の手続を経て、公布・施行予定とされており、現時点においても施行日は具体的に定められていない。  以下では、公開買付制度の見直しの概要について概説する。なお、本政府令案は、上記のとおりパブリックコメントの手続に付されており、その内容が今後変更となる可能性がある点に留意されたい。
新領域

SH5398 G7、生成AI開発における透明性・説明責任を促進するための「国際行動規範」の「報告枠組み」に合意〔2025年2月運用開始〕 後藤未来/石瀛(2025/04/11)

 広島AIプロセスとは、生成AIの活用や開発、規制に関する国際的なルール作りを推進するために、G7の関係閣僚が中心となり議論を行うための取り組みであり[2]、その包括的政策枠組み[3]には、①生成AIに関するG7の共通理解に向けたOECDレポート[4]、②全てのAI関係者向けの広島AIプロセス国際指針[5](以下「本国際指針」という。)、③高度AIシステムの開発組織向け広島AIプロセス国際行動規範(以下「本国際行動規範」という。)、④偽情報対策に資する研究促進等のプロジェクトベース協力が含まれる。  本稿では、上記のうち②の国際指針および③の国際行動規範について振り返りつつ、本報告枠組みの内容を概観する。
新領域

SH5397 EUの「汎用目的AIの実施規範」の第二次草案 後藤未来/石瀛(2025/04/11)

欧州連合(EU)は、2024年12月19日、「汎用目的AIの実施規範(General Purpose AI Code of Practice)」の第二次草案(以下「本第二次草案」という。)を公表した[1]。本第二次草案[2]は、2025年2月2日から段階的に適用されるEUのAI Act(以下「AI法」という。)の規定に基づき、汎用目的AIモデル提供者が透明性、倫理性、安全性等を確保するための要件を補足するものである[3]。
サステナビリティ

SH5394 環境省、「CFP(カーボンフットプリント)入門ガイド」を公表 宮川賢司/香川遼太郎/完山聖奈/新庄絢(2025/04/09)

環境省は、2025年3月13日、「CFP(カーボンフットプリント)入門ガイド」[1](以下「本ガイド」という。)を公表した[2]。  環境省では、これまで、カーボンフットプリント(以下「CFP」という。)の表示等に関する国内外の動向や商品表示に関する国際規程等を踏まえ、企業によるCFPの積極的な表示や、その表示を通じた消費者とのコミュニケーションを促進することを目的として、2024年10月25日から全2回にわたってカーボンフットプリントの表示等の在り方検討会を開催する等、CFPに関する議論を重ねてきた。  本稿では、本ガイドについて概説する。