組織法務

監査・会計・税務

SH1622 アルゼンチンにおける税制改革――投資を呼び込むための税制改正(1) 古梶順也(2018/02/05)

アルゼンチンにおいては、2017年10月の議会中間選挙における勝利によって改革路線に対する国民の信任を得たマクリ政権が、財政・年金・税制・労働規制といった分野において新たな改革案を公表し、国会での審議が進められている。こうした中、税制改革について定める改正法案が国会において承認され、2017年12月29日に、法律第27,430号(以下「本改正法」という。)として官報により公布された。
公益通報・腐敗防止・コンプライアンス

SH1616 法人の刑事責任を認めるアルゼンチンの新しい腐敗防止法 古梶順也(2018/02/01)

2017年12月1日、アルゼンチンにおいて新しい腐敗防止法(法律第27,401号。以下「本法」という。)が官報により公布された。  アルゼンチンにおいては、これまで贈賄や一定の公務員が関与する犯罪について刑事責任を負うのは行為者(自然人)のみであったが、本法は、これらの犯罪に関与した法人の刑事責任を新たに認めるものとなっている。本法は、マクリ政権が進める腐敗防止政策の一環として制定されたもので、アルゼンチンが署名している「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約(OECD外国公務員贈賄防止条約)」に定められた誓約事項の一つを達成するものとなっている。
商業・法人登記

SH1526 アルゼンチン進出時の選択肢――新しい法人形態の登場(2) 古梶順也(2017/12/04)

2017年4月12日、アルゼンチンにおいてStart-up企業の起業促進等を目的とした法律(Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, 法律第27349号。以下「起業促進法」という。)が成立した。起業促進法は、一定のStart-upプロジェクトに関する税務恩恵を定めるほか、より簡易な形での成立が可能なSociedad por Acciones Simplificada (SAS)という法人形態を新たに創設した。SASは、2017年9月1日に利用可能になったばかりであるため、未だ利用例は少ないが、株主が1名でも問題ないほか、以下の特徴を持ち、SRLやSAと比べて会社の設立・維持コストも少なく済むため、今後利用が増えるの
商業・法人登記

SH1512 アルゼンチン進出時の選択肢――新しい法人形態の登場(1) 古梶順也(2017/11/24)

2016年4月にデフォルト状態を解消して15年振りに国際金融市場に復帰し、マクリ政権による規制緩和・外資導入策の下で投資環境が整いつつあるアルゼンチンへの新規展開を検討している日本企業も少なくないと思われる。
組織法務

SH1176_2 カリフォルニア州キャピタルアクセス会社法(カリフォルニア州法人法典第4編第3部)(2017/05/21)

カリフォルニア州キャピタルアクセス会社法 (カリフォルニア州法人法典第4編第3部) 2017年4月末現在 第1章 総則  第1節 略称及び構成……28000条-28004条  第2節 定義……28030条-28049条 第2章 管理運営……...
経営・コーポレートガバナンス

SH1176 カリフォルニア州キャピタルアクセス会社法 清水真人(2017/05/21)

カリフォルニア州キャピタルアクセス会社法 徳島大学大学院 准教授 清 水 真 人    カリフォルニア州キャピタルアクセス会社法(California Capital Access Company Law)は、カリフォルニア州内において10...
監査・会計・税務

SH1170 ブラジルの社会負担金の計算に関する近時の連邦最高裁判決について 古梶順也(2017/05/18)

2017年3月15日、ブラジル連邦最高裁判所において、納税者が負担する社会保険融資負担金(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, "COFINS")及び社会統合計画分担金(Programa de Integração Social, "PIS")の額を計算する際の基礎となる総収入額に商品流通サービス税(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, "ICMS")[1]に相当する部分を含めるのは憲法違反である旨の判決(以下「本連邦最高裁判決」という。)が出された。
経済安保・通商政策

SH1103 トランプ政権発足とメキシコ投資環境(2) 松平定之/フェリックス・ポンセ・ナバ・コルテス(2017/04/10)

3月下旬に、NAFTA再交渉に関するUSTR(United States Trade Representative:米国通商代表部)の代表代行であるStephen Vaughn氏名義の連邦議会上下院宛の書簡の草案(以下「本草案」という。)[1]が明らかとなった。トランプ政権の報道官は、本草案について「現時点でのトランプ政権の見解を正確に表明したものではない」旨を述べたとされる[2]ものの、その内容は、NAFTA再交渉において米国が取り上げる議題のヒントを提供すると考えられるため、本論稿ではその内容を紹介する。
経済安保・通商政策

SH1081 トランプ政権発足とメキシコ投資環境(1) 松平定之/フェリックス・ポンセ・ナバ・コルテス(2017/03/27)

日本企業にとってメキシコ投資へのインセンティブの大きな要素として、1994年に発効した米国、メキシコ及びカナダの間のNAFTA(North America Free Trade Agreement:北米自由貿易協定)の下で、メキシコで製造した製品等を巨大な米国市場に関税等の障壁なく供給できることがある。
組織法務

SH1048 『コンメンタール会社計算規則・商法施行規則〔第3版〕』の背景 弥永真生(2017/03/06)

『コンメンタール会社計算規則・商法施行規則〔第3版〕』の背景 筑波大学ビジネスサイエンス系 (ビジネス科学研究科) 教授 弥 永 真 生 3つの動機  第1の動機は、会社法と会計学・監査論との間の通訳者になりたいという野望?です。いろいろな...