そのほか

そのほか

SH5115 マレーシア:ビジネス・トラストの制度とその発展 松本岳人(2024/09/27)

マレーシアでのビジネス・トラストの制度は、資本市場・サービス法(Capital Markets and Services Act 2007。以下「CMSA」という。)の改正によって導入され、マレーシア証券委員会(Securities Commission Malaysia)が2012年に発行したビジネス・トラストガイドライン(Business Trusts Guidelines)にその詳細が規定されている。
そのほか

SH5114 最二小判令和4年4月18日 横領被告事件(菅野博之裁判長)

農地の売買契約が締結されたが、譲受人の委託に基づき第三者の名義を用いて農地法所定の許可が取得され、当該第三者に所有権移転登記が経由された場合において、当該第三者が当該土地を不法に領得したときの横領罪の成否
新領域

SH5113 米カリフォルニア州議会、 最先端AIモデルのための安全で安心なイノベーション法を可決 井上乾介 /福山和貴/石瀛(2024/09/26)

本稿では、本法案における適用対象、規制内容および違反時の罰則に関する概要を紹介し、実務上の示唆を検討する。
そのほか

SH5110 「電気通信番号の犯罪利用対策に関するワーキンググループ」報告書案の公表 井上乾介/吉田崇裕/小倉輝洋(2024/09/25)

総務省は「電気通信番号の犯罪利用対策に関するワーキンググループ」(以下「本WG」という。)において検討を行い、令和6年9月3日に「WG報告書(案)~電気通信番号の犯罪利用への対策~」[2](以下「報告書案」という。)を公表した。  本稿では、報告書案において取りまとめられた議論の状況を概説する。
そのほか

SH5108 令和6年改正投資事業有限責任組合契約に関する法律の施行 龍野滋幹/小牧俊(2024/09/24)

本稿では、上記のうち投資事業有限責任組合契約に関する法律(以下「LPS法」という。)の改正(以下「本改正」という。)に焦点を当て解説する[3]。なお、本稿では、便宜上、本改正後のLPS法を「改正LPS法」といい、本改正前のLPS法を「改正前LPS法」と定義することとする。
労働法

SH5102 ベトナム:最低賃金・基礎賃金の引上げと影響 澤山啓伍/Tran Thi Viet Nga(2024/09/19)

最低賃金は原則として毎年改定されてきたが、直近はコロナ禍後の経済停滞を受けて改定時期が変則的になっている。今年は年初の改定がなく、昨年12月に国家賃金評議会が今年7月1日からの改定を政府に提案していた。しかし、その後この内容を正式に定める政令の公布が待たれていたところ、ようやく2024年6月30日に至って、政令74/2024/ND-CP号(「政令74号」)が公布され、翌日施行という形で改定がされた。  政府は、同時に、公務員についての給与制度を定める73/2024/ND-CP号(「政令73号」)を公布し、「基礎賃金」と呼ばれる公務員等の賃金の算定基礎となる金額も引き上げた。以下ではこれらの内容のうち、民間企業として留意すべき点を説明する。
そのほか

SH5099 シンガポール:ビジネス・トラストの制度とその発展 松本岳人(2024/09/18)

シンガポールにおけるビジネス・トラスト(Business Trust・事業信託)は、ビジネス・トラスト法(Business Trust Act 2004。以下「BTA」という。)に基づいて2005年から開始された制度で、新たな形式の事業体を確立し、新たなアセットクラスの投資商品を提供することでシンガポールの資本市場を活性化させることが意図されていた。
新領域

SH5098 米FCC、AI生成ロボコールとロボテキストに関する初の規則を提案 後藤未来/出野智之(2024/09/17)

本稿では、本提案に関連するTelephone Consumer Protections Act(TCPA)を概観すると共に、本提案の概要を紹介する。
家族・相続・成年後見

SH5094 最三小判 令和6年3月19日 遺言無効確認等請求事件(渡邉惠理子裁判長)

相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができるか
特許・商標・意匠・著作権

SH5086 AIが生成した文献が特許性に与える影響等についての米国特許商標庁(USPTO)の意見募集 後藤未来/市川祐輔(2024/09/09)

本稿では、多くの日本企業の知財戦略において重要な位置を占めうる米国の特許動向として、AIが生成に関与した文献(以下「AI生成文献」という。)とPHOSITA[1](日本でいう「当業者」)についての米国特許商標庁(USPTO)[2]による議論と意見募集[3](以下「本意見募集」という。)の概要、これに対する主要団体(CCIA[4]およびAIPLA[5])による意見概要を紹介する。