そのほか

そのほか

SH5300 最二小判 令和6年9月13日 退職共済年金及び老齢厚生年金減額処分無効確認乃至取り消し等請求事件(岡村和美裁判長)

1 「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令」(平成27年政令第343号)50条にいう「施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの」の意義 2 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。令和2年法律第40号による改正前のもの)附則17条2項において準用される同附則15条3項(「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令」(平成27年政令第347号。令和3年政令第229号による改正前のもの)36条1項による読替え後のもの)にいう「施行日前から引き続き改正後厚生年金保険法第27条に規定する被保険者…であるもの」の意義
そのほか

SH5298 最一小決 令和5年6月20日 窃盗未遂被告事件(安浪亮介裁判長)

公訴事実記載の事実の存在を認定した上で、被告事件が罪とならないときに当たるとして無罪とした第1審判決を法令適用の誤りを理由に破棄し、事実の取調べをすることなく公訴事実と同旨の犯罪事実を認定して有罪の自判をした原判決が、刑訴法400条ただし書に違反しないとされた事例
そのほか

SH5297 大手法律事務所の名古屋オフィス代表弁護士インタビュー 第1回 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 佐橋雄介/(聞き手)西田章(2025/01/29)

同事務所のHPには「当事務所の名古屋オフィスは、東海地方の依頼者の皆様に、より密着した形で充実した法的サービスを提供することを目的とし」「企業法務に関するあらゆる分野について、専門性の高い業務を、当事務所のアジア・新興国の各国担当デスクや他の国内および海外オフィスの弁護士と連携して、名古屋オフィスを窓口にワンストップで提供いたします」と紹介されています。
そのほか

SH5289 最二小判 令和6年4月19日 各株券引渡請求及び独立当事者参加事件(尾島明裁判長)

1 株券の発行前にした株券発行会社の株式の譲渡の譲渡当事者間における効力 2 株券発行会社の株式の譲受人が民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)423条1項本文により譲渡人の株券発行会社に対する株券発行請求権を代位行使することの可否
労働法

SH5288 厚労省、労働政策審議会建議「女性活躍の更なる推進及び職場におけるハラスメント防止対策の強化について」を公表 池田彩穂里/安藤翔(2025/01/23)

本報告書の内容は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)の延長・見直しに関する部分と、ハラスメントに関する部分に大別されるところ、本稿では、後者のハラスメントに関する部分を中心に、ポイントを絞って解説する。
労働法

SH5283 東京都、「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」を策定 岡村優(2025/01/21)

令和6年12月、東京都は、「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」(6産労雇労第1524号)を策定・公表しましたので、概要を解説いたします。
そのほか

SH5274 欧州連合(EU)においてサイバーレジリエンス法が発効 後藤未来/石瀛(2025/01/16)

本稿では、CRAの下での企業の主要な義務等について概観し、これに対応する際の実務上の示唆等を紹介する。
業法・規制法対応

SH5270 経産省、第1回 産業サイバーセキュリティ研究会(半導体産業サブワーキンググループ)を開催 井上乾介/安田達士/長谷川達(2025/01/14)

本稿では、前提としての産業サイバーセキュリティ研究会の位置づけを説明した上で、本サブワーキンググループの議論内容を概観する。
新領域

SH5268 AISI国際ネットワーク(The International Network of AI Safety Institutes)が 「Mission Statement」を公表 後藤未来/石瀛(2025/01/10)

本稿では上記「Mission Statement」の内容を概観しつつ、関連するAISI国際ネットワークの取組や、関連する日本の動向について紹介する。
そのほか

SH5266 最大判 令和6年7月3日 国家賠償請求事件(戸倉三郎裁判長)

1 優生保護法3条1項1号から3号まで、10条及び13条2項(3条1項1号、2号及び10条については、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間、3条1項3号については、昭和23年9月11日から平成8年3月31日までの間、13条2項については、昭和27年5月27日から平成8年9月25日までの間において施行されていたもの)と憲法13条及び14条1項 2 優生保護法3条1項1号から3号まで、10条及び13条2項(3条1項1号、2号及び10条については、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間、3条1項3号については、昭和23年9月11日から平成8年3月31日までの間、13条2項については、昭和27年5月27日から平成8年9月25日までの間において施行されていたもの)に係る国会議員の立法行為の国家賠償法1条1項所定の違法性の有無 3 裁判所が民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張が信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断することができる場合 4 民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張をすることが信義則に反し権利の濫用として許されないとされた事例