M&A・組織再編(買収防衛含む) SH4824 シンガポール:会社法改正――株式強制買取 石原和史(2024/02/22)
ある会社の全株式(又は特定の種類株式全て。以後は説明の便宜のため全株式取得を前提とする。)を取得しようとする買収者がいる場合、当該買収のオファーから4ヶ月以内に、全株式の90%以上を保有する株主が当該買収オファーを承認すれば、一定の手続きを経て、当該買収に反対する株主からも株式を取得することができるという制度である。
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