個人情報保護法 SH4874 中国:【速報】個人情報の越境移転の規制緩和(上)――データの越境移転の促進および規範化規定の施行 川合正倫/艾蘇(2024/04/01)
本規定は、パブコメ版と比較して、事前手続の免除要件について1年以内に越境移転する個人情報の量を1万人未満と見込む場合という要件に代わり当年の1月1日から越境移転した個人情報(センシティブ個人情報を含まない)の累計量が10万人未満である場合という、更に緩和された要件が定められた点が比較的大きな変更点となる。