最二小決 令和7年3月19日 債権差押命令に対する執行抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件(尾島明裁判長)
【判示事項】
子ども・子育て支援法29条5項から7項までに定める制度の下において、同条1項に規定する特定地域型保育事業者が市町村に対して有する地域型保育給付費に相当する額の金員の支払を求める債権は、同法17条にいう「子どものための教育・保育給付を受ける権利」に当たるか
【決定要旨】
子ども・子育て支援法29条5項から7項までに定める制度の下において、同条1項に規定する特定地域型保育事業者が市町村に対して有する地域型保育給付費に相当する額の金員の支払を求める債権は、同法17条にいう「子どものための教育・保育給付を受ける権利」に当たらない。
【参照条文】
子ども・子育て支援法11条、17条、29条、民事執行法143条
【事件番号等】
令和6年(許)第12号 最高裁令和7年3月19日第二小法廷決定(民集79巻3号登載予定) 破棄自判
原 審:令和6年(ラ)第334号 東京高裁令和6年3月25日決定
原々審:さいたま地裁熊谷支部令和6年1月17日決定
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93929
【解説文】
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