SH5548 国際司法裁判所、気候変動に関する国家の義務について勧告的意見を発表 清水亘/新庄絢(2025/08/20)

組織法務サステナビリティ

国際司法裁判所、気候変動に関する国家の義務について勧告的意見を発表

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士 清 水   亘

弁護士 新 庄   絢

 

1 勧告的意見の発表

 国際司法裁判所(オランダ・ハーグ)は、2025年7月23日、気候変動に関する国家の義務について勧告的意見を発表し、岩澤雄司裁判所長が読み上げを行った[1][2]

 この勧告的意見の中で、国際司法裁判所は、国家には温室効果ガス(GHG)の排出から環境を守る義務があり、この義務を履行するために相当の注意を払うとともに、協力して行動する義務があると判断した。この義務の中には、気候変動に関するパリ協定に基づく、地球温暖化を産業革命以前の水準と比べて1.5℃に抑える義務も含まれる。

 さらに、国際司法裁判所は、もし国家がこれらの義務に違反した場合には法的責任を負い、不法行為の中止、再発防止の保証、そして、状況によっては全面的な補償を求められる可能性があると判断した。

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(しみず・わたる)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー。東京大学法学部卒業。2005年弁護士登録(第一東京弁護士会。2012年愛知県弁護士会に登録替え)。主な取扱い分野は、知的財産法、テクノロジー法。

 

(しんじょう・あや)


アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2020年慶應義塾大学法学部卒業。2022年東京大学法科大学院修了。2023年弁護士登録(第二東京弁護士会)。

 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/

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