SH5453 米国通商代表部、通商法301条に基づき、 中国の海運、物流、造船分野に対する措置の実施を発表 髙嵜直子/完山聖奈(2025/05/19)

組織法務経済安保・通商政策

米国通商代表部、通商法301条に基づき、 中国の海運、物流、造船分野に対する措置の実施を発表

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士 髙 嵜 直 子

弁護士 完 山 聖 奈

 

1 はじめに

 米国通商代表部(USTR、United States Trade Representative)は、1974年通商法[1](以下「通商法」という。)301条に基づき、2025年4月17日、中国が海運、物流、造船分野を不当に支配しているとして、中国籍の海上運送事業者・船舶所有者等に対して一定の料金を課す等の措置(以下「本件措置」という。)を実施することを発表した(本件措置の具体的な内容は、下記で後述する。)[2]。これは、米国通商代表部が2024年4月に開始した調査の結果を基にしたものである。

 本稿では、まず、通商法301条の概要に触れた後、本件措置の経緯・内容について概説する。

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(たかさき・なおこ)


アンダーソン・毛利・友常法律事務所スペシャルカウンセル。2004年東京大学法学部卒業。2006年東京大学法科大学院卒業。2007年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2012年Stanford School of Law(LL.M.)修了。2013年ニューヨーク州弁護士登録。インドネシア及びシンガポールの大手法律事務所、経済産業省通商政策局国際経済紛争対策室への出向経験を有する。主な業務取扱分野は、WTO/国際通商法務、海外事業展開の支援等。

 

(かんやま・せいな)


アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2019年京都大学法学部卒業。2022年東京大学法科大学院卒業。2023年弁護士登録(第二東京弁護士会)。

 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/

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* 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用

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